個人情報に当たるもの
個人情報保護法でいう「個人情報」に当たるものとして、最も適切なものを1つ選べ。
- A
個人を特定できないように集計した、市区町村ごとの平均年齢の統計表
- B
顧客の氏名と生年月日が記載された名簿
- C
取引先の会社の所在地・代表電話番号・資本金をまとめた一覧
- D
すでに亡くなった人だけについて、氏名と住所をまとめた記録
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正解:B
個人情報保護法の個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名と生年月日のように特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)。個人を識別できない集計値、法人の情報、亡くなった人だけの情報は原則として対象外。
- A
誤り。特定の個人を識別できないので、個人情報には当たらない。
- B
正しい。特定の個人を識別できる情報で、個人情報に当たる。
- C
誤り。法人そのものの情報で、個人に関する情報ではない。
- D
誤り。個人情報保護法の個人情報は生存する個人に関する情報で、亡くなった人だけの情報は原則として対象外。
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