生成AIと著作権
社内の生成AIの利用ガイドラインに、著作権についての説明を入れる。内容として適切なものを2つ選べ。
- A
学習に使うことが許される著作物なら、生成物を公開する段階でも既存の作品との類似を確かめる必要はない。
- B
AIの学習のような情報解析のための利用は、権利者の利益を不当に害する場合などを除き、原則として許諾なく行える。
- C
生成物が既存の著作物に似ていて、それに依拠して作られたと認められると、著作権の侵害になりうる。
- D
AIが自律的に生成しただけの画像でも、生成を指示した人の著作物として著作権が認められるのが原則である。
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正解:B・C
著作権法30条の4により、AIの学習のような情報解析のための利用は、権利者の利益を不当に害する場合などを除き、原則として許諾なく行える。一方で、生成物が既存の著作物に似ていて、それに依拠して作られたと認められると著作権の侵害になりうる。学習が許されることと、生成物の公開が許されることは別に判断する。
- A
誤り。学習の段階と、生成物を利用する段階は別に判断する。
- B
正しい。著作権法30条の4による。
- C
正しい。類似性と依拠性があれば、生成AIを使ったかどうかに関係なく侵害になりうる。
- D
誤り。人の創作的な寄与がない生成物は、著作物と認められにくい。
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